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2007年10月01日

申請資格詳細

<応募規定>

DV2009の応募は、2007年10月3日から2007年12月2日の間に、専用サイト www.dvlottery.state.govにアクセスし、必要事項を入力します。従来のように書類の郵送による応募は受け付けられません。




★参加資格


1. 出生地

申請者は、有資格国の出生でなければなりません。有資格国の出生とは、その国に生まれた人を指します。

しかし、申請者が無資格国で生まれた場合でも、配偶者が有資格国の生まれである場合は、配偶者の生まれた国を出生国としてとして申請することができます。この場合、申請者とその配偶者は、同時にアメリカに入国する必要があります。

また、無資格国に生まれた人でも、両親が両方ともその国の生まれでなく、申請者の出生時にその国に住んでいなかった場合は、両親のどちらかの出生国を、生まれた国として申請することが出来ます。



2. 教育/職業

申請者は、高等学校卒業または同等以上、つまり小学校、中学、高校の12年間の課程を修了していること、または過去5年間に少なくとも2年間の訓練を必要とする職業に2年以上就いている経験があることのどちらかが必要です。職業経験の基準を判断するには、米国労働省 O*Net OnLineデータベースを使用します。米国国務省サイトで労働省の職業リストを閲覧することができます。

下記の国生まれの方は、最近5年間に50,000人以上の移民があったため、DV2008の割り当てがありません。

ブラジル、カナダ、中国(本土生まれ)、コロンビア、ドミニカ、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、フィリピン、ペルー、ポーランド、ロシア、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)及びその属領、ベトナム。

但し、香港、マカオ、台湾で生まれた人は応募資格があります。

★応募手続き★

申請者は、自分でエントリーを行っても、第三者にエントリーを依頼してもかまいません。受付期間中に登録フォーマットに完全に記入されたエントリーのみを受け付けます。

申請者が2回以上のエントリーをした場合は、誰によってエントリーされたかを問わず、無条件で失格となります。この規定は、誰によってエントリーされたかを問わず適用されます。

完全に記入されたEDV Entry Formに対し、国務省は受付完了の確認を電子的に行います。郵送による参加申込みは受け付けらません。

必要な写真が全て提出されなかった場合は失格となります。申請者本人、配偶者、21歳以下の子供全員の写真を提出しなければなりません。

子供については、合法的に縁組された養子、継子は全て写真が必要です。写真は申請者とともに住んでいるいないにかかわらず、また、申請者と一緒に移民するしないにかかわらず提出しなければなりません。

子供が米市民または永住権保持者である場合のみが例外です。

集合写真は受け付けられません。家族のそれぞれにつき個別の写真が必要です。写真はデジタルイメージで提出しなければならず、デジタル写真を撮っても、プリントされた写真をスキャンしたものでもかまいません。

ただし、送られたデジタルイメージが条件に合致しない場合は、エントリーは自動的に拒否され、その旨が申請者か送信者に通知されます。

DVPROGRAMに関する情報は【DVPROGRAM JAPAN】の情報を基に記載しています。
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